本会議において、次の2条例の可決成立にあたり附帯決議をおこないました。
・地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
・愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例

〇 決議趣旨
地方公務員法の一部を改正する法律が施行され、国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員の定年も60歳から65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げられることとなりました。
愛南町においては、令和4年第4回議会定例会において愛南町職員の定年等に関する条例の一部改正条例が可決され、その主な内容は、役職定年制の導入、定年前再任用短時間勤務制の導入等に関するものであり、60歳を越えた職員については、それぞれの意思を尊重した上で、これまでの職責に応じ職に就くこととなります。

現在本町においては、職員の給与が愛媛県下でも低い水準にあるため、ラスパイレス指数の向上のための給料の底上げを図ったことにより、職員の構成が偏ったものとなっており、今後、職員の定年が延長されることに伴い、職員の構成に一段の偏りが生じることが懸念されます。
この給料の底上げ措置は、優秀な人材の確保などの効果も見込める反面、職員構成の偏りなど懸念すべき点もあり、職員のモチベーションに影響を与えかねないものであります。また、現在の職階制度は合併当初の職員数が多かったときのものであり、職員数が半分程度まで減っている現在においてはそぐわないと考えます。
職員の定年の延長という重要な節目に当たり、このような問題をはらむ人事制度は改正が必要と考えます。

また本議会においては、愛媛県人事委員会勧告に基づいた愛南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例が可決されました。この改正により、一般職の給料は令和4年4月1日に遡って適用となり、会計年度任用職員の給料は令和4年12月1日からの適用となります。
町において会計年度任用職員は、業務上必要不可欠な存在であるにもかかわらず、給与等の待遇面において改善されているとは言えません。この問題については国会においても取り上げられており、河野大臣は改善に前向きな姿勢を示しています。
しかしながら本町の給与改正等においてはこれまで、この勧告を基におこなってきたこと等を勘案すると致し方ない面もあります。

このようなことから私は、次の点について附帯決議を提出するものです。
・職階制などの人事制度について、長期的な視点に立ち早期(できれば令和5年4月まで)に再検討することを求めます。これについては、物価の高騰等により社会情勢も変化しており、旅費における日当などの支給については、愛媛県を参考に、実情に即した制度の整備も含みます。
・会計年度任用職員の給与等について、国また県の動向を注視し、その待遇が改善されるよう検討を求めます。


〇 国に対する意見書趣旨
これにあわせて、会計年度任用職員の処遇改善にむけた法改正と雇用安定に関する意見書を次のとおり提案します。

自治体で働く会計年度任用職員は、2020年総務省調査によると全国で62.2万人とされ、常勤職員と同様に地方行政の重要な担い手となっています。
会計年度任用職員は「適正な任用・勤務条件の確保」を目的に2020年4月から開始されましたが、法改正により一定程度改善したものの、依然として常勤職員との均衡・均等、つまり同一労働同一賃金の観点から程遠い状況であることは変わっていません。会計年度任用職員には法律上、期末手当しか支給できない等、格差は広がるばかりであることから、愛南町議会として政府に対し、次の事項を実現するよう強く求めるものです。

会計年度任用職員の勤勉手当支給制限に関する規定を見直し、地方自治法第203条の2、第204条の改正を行い、会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるようにし、各自治体に対して、会計年度任用職員の処遇改善促進にむけ、必要な財源の確保について特段の配慮を求めることです。